相続税がかかるかどうかは、まず「基礎控除」を超えるかどうかで決まります。この記事では、基礎控除の計算方法から、配偶者が使える大きな軽減制度、そして2024年に変わった生前贈与のルールまで、具体的な試算例つきで整理します。
読み終わる頃には、「自分の家に相続税がかかるのか」「かかるとしたら概算でいくらか」の見当がつくはずです。
相続税は「基礎控除」を超えた分にかかる
相続税は、亡くなった人(被相続人)が遺した財産すべてに一律でかかるわけではありません。まず基礎控除という「非課税の枠」があり、遺産の総額がこの枠を超えたときに、超えた部分に対して課税されます。
基礎控除の額は、次の式で計算します。専門用語ですが、覚えておくと便利です。
※法定相続人とは、民法で定められた相続人(配偶者・子など)のことです。
たとえば法定相続人が「配偶者と子ども2人」の合計3人なら、基礎控除は 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 になります。遺産の総額が4,800万円以下なら、相続税はかかりません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
逆に言えば、相続税がかかる最低ラインは3,600万円(相続人が1人の場合)です。持ち家や生命保険金、預貯金を合わせると、都市部ではこのラインを超える家庭も珍しくありません。「うちは関係ない」と決めつけず、一度おおよその遺産額を把握しておくことが大切です。
相続税の計算は3ステップ
相続税の計算は、少し独特な手順を踏みます。「各人が実際にもらった額に単純に税率をかける」わけではない点がポイントです。
ステップ1:課税される遺産の総額を出す
遺産の総額(不動産・預貯金・株式・生命保険金など)から、非課税財産・債務・葬式費用を引き、さらに基礎控除を引きます。この残りが「課税遺産総額」です。なお、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。
ステップ2:いったん法定相続分で分けて税額を計算する
課税遺産総額を、実際の分け方に関係なく、いったん法定相続分で分けたものとみなして、各人の税額を計算します。法定相続分とは、たとえば「配偶者と子」の場合、配偶者2分の1・子は残り2分の1を人数で分ける、というルールです。各人の取得分に下の速算表の税率をかけ、全員分を合計したものが「相続税の総額」になります。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ステップ3:実際の取得割合で按分し、各種控除を適用する
ステップ2で出した「相続税の総額」を、今度は実際に各人がもらった割合で振り分けます。そのうえで、配偶者の税額軽減(後述)などの控除を適用して、各人の最終的な納税額が決まります。
試算例:遺産6,000万円・1億円のケース
言葉だけでは分かりにくいので、具体的な金額で見てみましょう。いずれも概算で、実際は財産の種類や分け方によって変わります。
遺産6,000万円/相続人は配偶者+子1人(計2人)
・基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
・課税遺産総額:6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円
・相続税の総額(法定相続分で計算):約332万円
・配偶者が法定相続分(2分の1)を相続すれば、その分は税額軽減で0円。子が負担する相続税は約166万円が目安です。
遺産1億円/相続人は配偶者+子2人(計3人)
・基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
・課税遺産総額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
・相続税の総額(法定相続分で計算):約630万円
・配偶者が2分の1、子2人が残りを取得した場合、配偶者分は税額軽減で0円。子2人が負担する相続税は合計で約315万円が目安です。
遺産4,000万円/相続人は配偶者+子2人(計3人)
・基礎控除:4,800万円
・遺産4,000万円 < 基礎控除4,800万円 なので、相続税は0円(申告も原則不要)です。
このように、同じ遺産額でも相続人の数によって結論が変わります。まずは「遺産の総額」と「相続人の数」を押さえることが、相続税を考える第一歩です。
あなたの家の相続税はいくら?
遺産額と家族構成を入力するだけで、基礎控除・相続税の概算を試算できます。まずは大まかな見当をつけてみましょう。
配偶者の税額軽減——1.6億円まで非課税
相続税には、残された配偶者の生活を守るための大きな軽減制度があります。それが「配偶者の税額軽減」です。
配偶者が相続した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。多くの家庭では、この制度によって配偶者の納税額はゼロになります。
たとえば遺産2億円で配偶者が全額相続しても、法定相続分(2分の1=1億円)と1.6億円の多い方=1.6億円までは非課税になります。
ただし、注意点もあります。配偶者に財産を寄せすぎると、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、子が負担する相続税が大きくなることがあります。「一次相続で配偶者に全部」が必ずしも得とは限らないのです。
2024年改正:生前贈与は「7年ルール」に
相続対策の定番だった生前贈与ですが、2024年(令和6年)の税制改正で重要なルール変更がありました。相続対策を考えるうえで必ず押さえておきたいポイントです。
暦年贈与の「持ち戻し」が3年→7年に延長
毎年110万円まで非課税で贈与できる「暦年贈与」。ただし、贈与した人が亡くなると、亡くなる前の一定期間内に相続人へ贈与した分は、相続財産に足し戻して(持ち戻して)相続税を計算するルールがあります。
この期間が、従来の「3年以内」から「7年以内」へ段階的に延長されました(2024年以降の贈与が対象で、段階的に7年へ移行します)。つまり、亡くなる直前の駆け込み贈与では節税効果が得られにくくなった、ということです。
相続時精算課税にも110万円の基礎控除が新設
もう一つの贈与制度「相続時精算課税」にも、2024年から年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円分は相続財産に持ち戻す必要がなく、使い方によっては暦年贈与より有利になるケースもあります。どちらの制度が向くかは家庭により異なるため、専門家への相談が有効です。
今からできる相続対策4つ
相続対策というと「お金持ちの話」と思われがちですが、基本的な備えは誰にとっても意味があります。難しい手続きの前に、まずは次の4つから始めましょう。
- 1財産のリストを作る:不動産・預貯金・株式・保険・借入をおおまかに書き出す。これだけで「基礎控除を超えそうか」の見当がつきます。
- 2生命保険の非課税枠を活用する:死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税。納税資金の準備にもなります。
- 3贈与は早く・計画的に:7年ルールを踏まえ、暦年贈与や教育資金の一括贈与などを長い時間をかけて活用する。
- 4一次・二次相続を通して考える:配偶者に寄せすぎず、トータルの税額で分け方を検討する。遺言書の準備も争いの予防になります。
相続税は、正しく仕組みを知れば「見当をつける」ことができます。まずは自分の家に相続税がかかりそうかを把握し、必要なら早めに準備を始める——それが、残された家族が安心して暮らすための一番の対策です。
具体的な金額の目安を知りたい方は、相続税シミュレーターで概算を試算してみてください。実際の申告・対策は、財産の内容によって最適解が変わるため、税理士やFPにご相談いただくのが確実です。